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「在留期間の定めなし(D/S)」の終了:F・J・I ビザの4年固定入国期間

何十年もの間、学生と交流訪問者は 「duration of status(D/S)」 ——プログラムが終わるまで、I-94 に終了日を記載しない形——で入国を許可されてきました。DHS の最終規則はこれを 最長4年の固定入国期間 に置き換え、2026年9月15日に発効します。このページは100万字を超える規則そのもの——91 FR 44976——から書いています。

何が変わるのか、一段落で

規則の下では、F・J・I の非移民は プログラム終了日まで、ただし最長4年、加えて F・J ビザ保持者には出国のための 30日の猶予期間 が与えられます。プログラムが4年を超える場合、入国期間が切れる前に USCIS に 在留延長(extension of stay) を申請しなければなりません。I-94 の「D/S」表記はなくなります。

規則の原文:

not to exceed 4 years, plus an additional 30-days for F and J nonimmigrants to depart.

誰が影響を受けるか

| 区分 | 対象 | 影響 | | --- | --- | --- | | F-1 / F-2 | 学術課程の学生と扶養家族 | あり | | J-1 / J-2 | 交流訪問者と扶養家族 | あり | | I | 外国報道機関の代表者 | あり | | M-1 | 職業課程の学生 | すでに固定期間。この規則の対象外 |

発効日と、規則自身が付けている但し書き

発効日は 2026年9月15日 です。この規則は議会審査法上の「主要規則」に分類されており、審査によって発効日が変わる場合は DHS が新しい日付を公示すると明記しています。後の官報告示がない限り、9月15日を発効日として扱ってください。

すでに D/S で米国に滞在している場合

9月15日に退去を求められるわけではありません。規則の移行方針は、既存の D/S 入国を 発効日から4年間 有効なものとして扱い、それまでにプログラムを終えていない人は在留延長を申請する、というものです。原文:

to notate the date 4 years out, when those who have not completed their programs under the D/S system will need to apply for EOS.

つまり2024年に D/S で入国した学生は、プログラムがそれより早く終わらない限り、おおむね2030年9月まで延長申請は不要です。

延長の手続き

延長は他の非移民延長と同じ Form I-539 で USCIS に申請します。規則は、30日の猶予期間内に提出された申請を期限内とみなす規定を追加しました。知っておくべき2点:

  • 学校の DSO は代理申請できません。 多くの学校が、無資格の法律業務にあたる恐れから職員に I-539 の作成を認めていないと DHS にコメントが寄せられました。DHS はこれを変えていません。申請は本人が行います。
  • 入国期間が切れる前に申請してください。 猶予期間は出国のための期間であり、規則は遅延申請の受付期間としても認めていますが、それを当てにして計画を立てるものではありません。

DS-160 とビザへの影響

DS-160 は変わりません。ビザ自体も変わりません——F-1 ビザは従来どおり、国籍ごとの相互主義表が認める有効期間で発給されます。変わるのは 入国時に記録される入国期間 で、D/S の代わりに具体的な終了日が入ります。

実務的な帰結:

  1. 入国のたびに I-94 を確認してください。 D/S では I-94 に「D/S」と記載されていましたが、今後は日付が入ります。在留資格を失う時点を決めるのは、I-20 のプログラム終了日ではなくその日付です。
  2. 4年を超えるプログラムには計画が必要です。 特に博士課程の学生は4年目前後で I-539 の提出を見込んでください。
  3. 転校や課程変更をしても、新しいプログラムが続く限り自動的に在留が継続するわけではなくなります。入国日から4年の上限はそのまま適用されます。

よくある質問

D/S はいつ終わりますか?

規則の発効日は2026年9月15日です。議会審査で変更があれば変わります。

すでに D/S の F-1 で米国にいます。どうなりますか?

すぐには何も起きません。入国は発効日から4年間続くものとして扱われ、それまでにプログラムが終わらなければ I-539 で延長を申請します。

新しい固定期間はどれくらいですか?

I-20 または DS-2019 のプログラム終了日まで、ただし最長4年。F・J には出国のための30日の猶予が加わります。

学校が代わりに延長してくれますか?

いいえ。延長は本人が Form I-539 で USCIS に申請します。無資格の法律業務にあたる恐れから、多くの学校は作成を行いません。

パスポートの F-1 ビザは変わりますか?

いいえ。変わるのは入国時に決まる I-94 の入国期間であり、ビザではありません。

M-1 の職業課程の学生にも影響しますか?

M-1 はすでに固定入国期間であり、この規則の対象ではありません。

出典

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